ニコパフはどこまでOK?|ニコパフ専門ニコハブが最新ルールを整理【2025年版】

先に結論
  • ニコチン入りのカートリッジ/リキッドは医薬品扱い日本での位置づけにある通り、国内承認品はこれまで無し=販売・譲渡は不可。
  • 自己使用の上限(1か月分)12,000回/60個/120mL混在は合算回数と容量が併記なら“少ない方”で数える。装置は医療機器扱いで1台+予備1台まで(詳しくは 1か月分の目安)。
  • 2025年7月1日以降、該当の輸入確認は原則オンライン申請

本記事は一般情報です。最終判断は地方厚生局・税関などの一次情報で確認してください。


1. まず「OKの範囲」を一枚で(自己使用の原則)

  • OK(税関限り):自己使用で1か月分以内(12,000回/60個/120mL)。装置は1台+予備1台まで。混在(カートリッジ+リキッド)は合算。回数と容量の併記は少ない方で数える(根拠と例は 1か月分の目安)。
  • 要・輸入確認証:上限超え/装置が1+予備1超/自宅以外宛てなど、自己使用の説明が必要な形。
  • NG(別制度):販売・譲渡・業としての輸入(承認・許可が前提)。日本での位置づけ参照。

2. 日本での法的位置づけ(ここが“線引き”)

  • 分類:ニコチンを含むカートリッジ/リキッド=医薬品、それを霧にする装置=医療機器
  • 国内承認:これまで承認品は無し。だから国内での販売・譲渡は不可。詳しくは 違法?合法?(位置づけ)
  • ニコチンなし:薬機法の対象外。ただし施設ルールや表記の仕方で別の規制に触れることはあります。タイプの違いは 使い捨て/ポッド/リキッドの違い が参考。

3. “自己使用”でOKになる1か月分の目安

以下のどれかを超えると、輸入確認証が必要になります。

  • 吸入回数:12,000回まで
  • カートリッジ個数:60個まで
  • リキッド容量:120mLまで

数え方のコツ:混在は合算。回数・容量が両方書いてある商品は少ない方で数える。装置は1台+予備1台まで(くわしくは 1か月分の目安吸引回数と濃度の読み方)。


4. どこから輸入確認証(旧:薬監証明)が必要?

A. 数量が上限を超えるとき

12,000回/60個/120mLどれかでも超過したら必要。

B. 霧化装置の個数が上限超

1台+予備1台を超えると必要(数え方は霧化部品が基準)。

C. 宛先が自宅以外

→ 勤務先・宿泊先・局留めなどは、オンライン申請で理由書が必要な運用。

D. 販売・譲渡目的(業としての輸入)

→ 自己使用の特例外。承認書・許可証などが前提(位置づけ参照)。


5. 申請は原則オンライン(2025年7月1日〜)

  • 個人使用/医師の治療使用/試験研究オンライン申請が原則に。
  • 厚労省の医薬品等輸入確認情報システムで手続。代行者が関わる場合は権限設定が必要。

6. 年齢・場所のルール(法令+マナー)

  • 20歳未満の喫煙は禁止(電子たばこ・加熱式・紙巻すべて)。
  • 20歳未満は喫煙エリアに入れない(従業員でも不可)。表示や施設ルールに従う。

7. よくある「グレー?」を白黒に

Q1. 同じ日に2箱に分けて送れば“1か月分超”でもOK?

A. 不可。同一貨物は合算。くり返し送ると自己使用の特例外と見なされる恐れ。

Q2. ニコチン“なし”のVAPE用品は完全に自由?

A. 薬機法の対象外だが、喫煙エリアのルールや施設の決まりは別途適用。

Q3. 国内ECで“ニコチン入りニコパフ”を見た。買ってOK?

A. 承認品はこれまで無し販売・譲渡は不可という整理。

Q4. 自宅以外宛てでも“自己使用”扱いになる?

A. 原則、オンライン申請で理由書を出して明確化します。


8. 迷ったときのチェックリスト(5ステップ)

  1. ニコチン含有?(含む=医薬品扱い)
  2. 数量は1か月分内?12,000回/60個/120mL合算少ない方
  3. 装置は何台?1+予備1まで)
  4. 宛先・態様は?自宅以外は理由書など)
  5. オンライン申請の対象?2025/7/1〜原則オンライン

9. ニコハブの方針(できること/できないこと)

できること
できないこと
  • 国内販売・譲渡を容易にする行為(承認品が無いため)。
  • 法令の回避や虚偽申請の助長。
  • 20歳未満に関する依頼(喫煙禁止・エリア立入禁止)。

ニコハブは法令順守・未成年保護・安全配慮を最優先に運用します。


10. まとめ(“どこまでOK?”の答え)

  • OKの上限:自己使用1か月分(12,000回/60個/120mL)+装置1台(+予備1台)混在は合算/併記は少ない方
  • これを超える、または自宅以外宛てなどは、輸入確認証(原則オンライン)が前提。
  • 国内承認品は無し=販売・譲渡は不可という整理。
  • 20歳未満は喫煙禁止喫煙エリア立入も禁止。施設表示に従う。

不明点は、地方厚生局や税関の最新案内で確認してください。


参考リンク(一次情報)

  • 厚生労働省の注意喚起:ニコチンを含む電子たばこの国内承認品は無し。
  • 地方厚生局 Q&A:1か月分=12,000回/60個/120mL、合算・“少ない方”、装置1+予備1。
  • 近畿厚生局:2025/7/1〜オンライン申請が原則、代行の権限設定。
  • 厚労省:医薬品等輸入確認情報システム(対象区分・使い方・FAQ)。
  • e‑Gov:未成年者喫煙禁止法。
  • 厚労省 受動喫煙サイト:20歳未満は喫煙エリア立入禁止。