ニコパフの薬監証明とは?必要になるケースと一般的な考え方【2025年版】

先に結論

薬監証明は昔の呼び名で、今は「輸入確認証」といいます。ニコパフ(ニコチン入り使い捨てVAPE)のカートリッジ/リキッドは医薬品扱いです。

自己使用の上限(1か月分)12,000回/60個/120mL。これを超える輸入確認証が必要。装置(アトマイザー等)は医療機器扱いで、1台+予備1台までが税関限りの対象です。

同じ荷物にカートリッジとリキッドが一緒なら合算。箱に回数と容量が両方書いてあるなら、数字が少ない方で数えます。

※このページは一般情報です。最終判断は地方厚生局・税関などの最新案内で確認してください。


1. 「薬監証明」=今は輸入確認証

  • 薬監証明は旧称。制度改正後の正式名称は輸入確認証です。
  • 輸入前に、品物が薬機法に合うか自己使用かなどを確認してもらう証明です(対象:医薬品・医療機器など)。

2. どんなときに必要?(よくある4パターン)

A. 1か月分の上限を超える

12,000回/60個/120mLのどれかを超えるなら輸入確認証が必要。回数と容量が両方のっている商品は、少ない方で数えます。混在(カートリッジ+リキッド)は合算します。
※濃度や容量の読み方は、吸引回数と濃度の読み方が参考になります。

B. 装置(霧化装置)が上限を超える

アトマイザーなどの装置は医療機器扱い1台+予備1台までが税関限りです。超えるなら輸入確認証が必要。
※数え方は「霧化機能の部品」の数。一体型カートリッジは装置数ではなくカートリッジ数で判断。

C. 業として輸入(販売・譲渡目的)

自己使用ではありません。承認書や許可証が前提になります。日本での位置づけもあわせて確認してください。

D. 自宅以外に送るなど、自己使用の説明が必要

勤務先など自宅以外宛ては、専用様式で自己使用を説明してオンライン申請する運用が案内されています。


3. 不要で済むケース(自己使用の特例)

  • 自己使用で、1か月分(12,000回/60個/120mL)以内のカートリッジ/リキッド。
  • 装置は1台+予備1台まで。
  • 他人の分をまとめない・譲らない・売らない。
重要
ニコチン入りは医薬品扱い国内承認品はこれまで無しなので、国内での販売・譲渡は不可です。ニコパフの基礎タイプ別の違いも合わせて確認しましょう。

4. 2025年からはオンラインが原則

  • 2025/7/1〜、(毒・劇物を除き)個人使用/医師の治療使用/試験研究オンライン申請が原則になりました。
  • 代行者が関わる場合は、申請者側で権限設定が必要です。

5. 必要かどうかの判断フロー

  1. ニコチン入り? → 入り=医薬品扱い
  2. 1か月分内?12,000回/60個/120mL合算少ない方)。
  3. 装置は何台?1台+予備1台を超える?
  4. 自己使用? → 配布・販売目的なら自己使用ではない。
  5. 宛先は自宅? → 自宅以外は理由書付きのオンライン申請が前提。

6. 数え方の注意(落とし穴)

  • 混在は合算:カートリッジとリキッドは合わせて数える。
  • 表示が2種類なら少ない方:回数と容量が併記なら、少ない方で判定。
  • 装置は“霧化部品”で数える:一体型はカートリッジ数でカウント。
  • 分割発送に注意:くり返し送ると自己使用の特例外と見なされることがあります。

7. オンライン申請のポイント

  • 個人使用はオンラインが基本(2025/7/1〜)。
  • 自宅以外宛て専用フォームで自己使用を説明します。
  • 名称は輸入確認証(旧:薬監証明)です。

8. ミニFAQ

Q1. 会社に送っても自己使用でOK?

A. 注意が必要。自宅以外宛てオンライン申請(専用様式)で自己使用を説明するのが前提です。

Q2. 装置を2台+スペア2台は大丈夫?

A. いいえ。税関限りは1台+予備1台まで。超えるなら輸入確認証が必要です。

Q3. 国内ECで“ニコチン入り”を見た。買っていい?

A. 国内承認品はこれまで無し販売・譲渡は不可という整理です。日本での位置づけも確認しましょう。

Q4. 個人輸入はそもそも自由では?

A. 自己使用に限り税関限りの特例があります。原則は輸入確認証が必要と考えるのが安全です。


9. 相談先

  • 輸入前の相談:都道府県の薬務主管課
  • 通関で止まったとき:地方厚生局(薬事監視指導課)

10. ニコハブの基本姿勢

  • 法令順守:自己使用の枠・1か月分・装置上限・オンライン原則のみ案内。販売・譲渡に当たる依頼は受けません。
  • 用語の統一:「輸入確認証(旧称:薬監証明)」で表記を統一。
  • 最新反映:各局の更新に合わせて内容を見直します。

まとめ

  • 薬監証明=旧称、正式名は輸入確認証。
  • 1か月分:12,000回/60個/120mL。超えると申請が必要混在は合算/併記は“少ない方”
  • 装置:1台+予備1台までが税関限り。
  • 2025/7/1〜:申請は原則オンライン
  • 国内承認品なし:国内の販売・譲渡は不可。迷ったら公的窓口へ。

参考(一次情報)

  • 厚労省Q&A:1か月分の基準/合算/“少ない方”/装置の上限、業としての輸入の扱い。
  • 地方厚生局(近畿・関東信越など):2025/7/1〜オンライン申請が原則、自宅以外宛ての様式の案内。
  • 厚労省の注意喚起:国内承認品なしの周知。
  • 厚労省(個人輸入の考え方):自己使用の特例(税関限り)。