ニコパフの個人輸入「1か月分」の目安:120mL/60個/12,000回を解説【2025年版】
結論(まずここだけ)
ニコチン入り電子たばこ(いわゆる「ニコパフ」)のカートリッジ/リキッドは医薬品扱い。自己使用の1か月分は12,000回/60個/120mLが目安です。これを超えると輸入確認証(旧:薬監)が必要。装置(アトマイザー等)は医療機器扱いで、1台+予備1台までが税関限りの対象です。
※本記事は一般情報です。最終判断は通関時の官署や公的窓口の最新案内をご確認ください。
目次
1) 何が「1か月分」?(公式の根拠)
公的Q&Aでは、ニコチン入りについて次の3つの物差しが示されています。
- 吸引回数:12,000回まで
- カートリッジ個数:60個まで
- リキッド容量:120mLまで
どれか1つでも超えたら、自己使用でも輸入確認証が必要です。
2) 合算・“少ない方”・装置:数え方のルール
ルールA|混在は合算
同じ荷物にカートリッジとリキッドが入っていれば、合わせて数えます。
ルールB|表示が2種類なら“少ない方”
箱に回数と容量が両方書いてあるときは、タバコ本数換算で数字が少ない方を使います。濃度や容量の読み方は吸引回数と濃度の読み方も参考に。
ルールC|装置は1台+予備1台
霧化装置(アトマイザー等)は医療機器。税関限りでOKなのは1台+予備1台まで。超えると輸入確認証が必要です。
メモ: ニコチンなしのリキッドや装置はこの区分(医薬品/医療機器)の対象外。ただし表示や用途の示し方で扱いが変わる場合があります。
3) 例でわかる「1か月分」
Q&Aの「60個=120mL」から、1個あたり約2mL相当と考える簡易計算です(あくまで目安)。
- 例1:カートリッジ40個+リキッド40mL
→ 40個+(40mL ≒ 20個相当)= 60個相当 ⇒ 範囲内。 - 例2:カートリッジ50個+リキッド100mL
→ 50個+(100mL ≒ 50個相当)= 100個相当 ⇒ 超過(要・輸入確認証)。 - 例3:リキッドのみ180mL
→ 120mL超 ⇒ 超過(要・輸入確認証)。 - 例4:装置2台(本体+予備1台)+カートリッジ20個
→ 装置は1+予備1でOK、カートリッジも枠内 ⇒ 一般に通関可(目安)。
4) よくある誤解と注意
- 分けて送れば上限超でもOK?
→ 同一貨物は合算が基本。くり返しの輸入は業としての輸入と見られることも。 - 国内で売っている=合法?
→ ニコチン入りは医薬品扱い。自己使用の枠と販売・譲渡は別です。 - 装置は何台でもOK?
→ いいえ。1台+予備1台が税関限りの目安。超えると輸入確認証が必要。
5) 2025年:申請はオンラインが原則
輸入確認証はすでにオンライン申請の仕組みがあり、2025/7/1から原則オンラインになりました(毒劇物を除く)。対象は個人使用/医師の治療使用/試験研究。代行が入る場合は、申請者側で権限設定が必要です。
6) 年齢・マナーの基本
- 20歳未満は喫煙禁止。さらに喫煙エリア立入も禁止です。施設の表示に従いましょう。
7) 迷ったらチェック(手順)
- ニコチン入り?(表示を確認)→ 入りなら医薬品扱い。
- 数量は1か月分内?(12,000回/60個/120mL。合算・少ない方)
- 装置は何台?(1+予備1以内か)
- 申請の要否(超えるならオンライン申請)
- 販売・譲渡目的ではない?(業としての輸入は別手続)
8) ニコハブの基本姿勢
- 法令順守:自己使用の枠や数え方を公的ガイドに沿って案内。脱法・回避はサポートしません。
- 最新運用に対応:オンライン申請など必要な情報を分かりやすく整理します。
- 年齢・健康・マナー:20歳未満×/依存性の注意/施設ルールの順守を明確に伝えます。
まとめ
- 1か月分:12,000回/60個/120mL。合算と“少ない方”が基本。超えたら輸入確認証。
- 装置:アトマイザー等は1台+予備1台まで(税関限り)。
- 2025/7/1〜:申請は原則オンライン。
- 年齢:20歳未満は喫煙×、喫煙エリア立入×。
参考(公的情報)
- 厚生労働省「医薬品等輸入手続Q&A」:1か月分の目安、合算、“少ない方”、装置1+予備1。
- 厚生労働省「医薬品等輸入確認情報システム」:オンライン申請の概要。
- 地方厚生局(告知):2025/7/1〜オンライン申請が原則。
- 厚労省「受動喫煙対策」:20歳未満は喫煙エリア立入禁止。
- e‑Gov:未成年者喫煙禁止法。
※「1個≒2mL相当」は「60個=120mL」からの目安換算です。最終判断は通関で行われます。
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