ニコパフの個人輸入「1か月分」の目安:120mL/60個/12,000回を解説【2025年版】

結論(まずここだけ)

ニコチン入り電子たばこ(いわゆる「ニコパフ」)のカートリッジ/リキッドは医薬品扱い。自己使用の1か月分12,000回/60個/120mLが目安です。これを超えると輸入確認証(旧:薬監)が必要。装置(アトマイザー等)は医療機器扱いで、1台+予備1台までが税関限りの対象です。

※本記事は一般情報です。最終判断は通関時の官署や公的窓口の最新案内をご確認ください。


1) 何が「1か月分」?(公式の根拠)

公的Q&Aでは、ニコチン入りについて次の3つの物差しが示されています。

  • 吸引回数:12,000回まで
  • カートリッジ個数:60個まで
  • リキッド容量:120mLまで

どれか1つでも超えたら、自己使用でも輸入確認証が必要です。


2) 合算・“少ない方”・装置:数え方のルール

ルールA|混在は合算
同じ荷物にカートリッジとリキッドが入っていれば、合わせて数えます。

ルールB|表示が2種類なら“少ない方”
箱に回数容量が両方書いてあるときは、タバコ本数換算で数字が少ない方を使います。濃度や容量の読み方は吸引回数と濃度の読み方も参考に。

ルールC|装置は1台+予備1台
霧化装置(アトマイザー等)は医療機器。税関限りでOKなのは1台+予備1台まで。超えると輸入確認証が必要です。

メモ: ニコチンなしのリキッドや装置はこの区分(医薬品/医療機器)の対象外。ただし表示や用途の示し方で扱いが変わる場合があります。


3) 例でわかる「1か月分」

Q&Aの「60個=120mL」から、1個あたり約2mL相当と考える簡易計算です(あくまで目安)。

  • 例1:カートリッジ40個+リキッド40mL
    → 40個+(40mL ≒ 20個相当)= 60個相当 ⇒ 範囲内。
  • 例2:カートリッジ50個+リキッド100mL
    → 50個+(100mL ≒ 50個相当)= 100個相当超過(要・輸入確認証)
  • 例3:リキッドのみ180mL
    120mL超超過(要・輸入確認証)
  • 例4:装置2台(本体+予備1台)+カートリッジ20個
    → 装置は1+予備1でOK、カートリッジも枠内 ⇒ 一般に通関可(目安)。

4) よくある誤解と注意

  • 分けて送れば上限超でもOK?
    同一貨物は合算が基本。くり返しの輸入は業としての輸入と見られることも。
  • 国内で売っている=合法?
    → ニコチン入りは医薬品扱い。自己使用の枠と販売・譲渡は別です。
  • 装置は何台でもOK?
    → いいえ。1台+予備1台が税関限りの目安。超えると輸入確認証が必要。

5) 2025年:申請はオンラインが原則

輸入確認証はすでにオンライン申請の仕組みがあり、2025/7/1から原則オンラインになりました(毒劇物を除く)。対象は個人使用/医師の治療使用/試験研究。代行が入る場合は、申請者側で権限設定が必要です。


6) 年齢・マナーの基本

  • 20歳未満は喫煙禁止。さらに喫煙エリア立入も禁止です。施設の表示に従いましょう。

7) 迷ったらチェック(手順)

  1. ニコチン入り?(表示を確認)→ 入りなら医薬品扱い
  2. 数量は1か月分内?12,000回/60個/120mL合算少ない方
  3. 装置は何台?1+予備1以内か)
  4. 申請の要否(超えるならオンライン申請
  5. 販売・譲渡目的ではない?(業としての輸入は別手続)

8) ニコハブの基本姿勢

  • 法令順守:自己使用の枠や数え方を公的ガイドに沿って案内。脱法・回避はサポートしません。
  • 最新運用に対応オンライン申請など必要な情報を分かりやすく整理します。
  • 年齢・健康・マナー:20歳未満×/依存性の注意/施設ルールの順守を明確に伝えます。

まとめ

  • 1か月分:12,000回/60個/120mL。合算“少ない方”が基本。超えたら輸入確認証
  • 装置:アトマイザー等は1台+予備1台まで(税関限り)。
  • 2025/7/1〜:申請は原則オンライン
  • 年齢:20歳未満は喫煙×、喫煙エリア立入×。

参考(公的情報)

  • 厚生労働省「医薬品等輸入手続Q&A」:1か月分の目安、合算、“少ない方”、装置1+予備1。
  • 厚生労働省「医薬品等輸入確認情報システム」:オンライン申請の概要。
  • 地方厚生局(告知):2025/7/1〜オンライン申請が原則。
  • 厚労省「受動喫煙対策」:20歳未満は喫煙エリア立入禁止。
  • e‑Gov:未成年者喫煙禁止法。

※「1個≒2mL相当」は「60個=120mL」からの目安換算です。最終判断は通関で行われます。